車を事業で使用する場合、車両価格や税金、ガソリン代などを経費に計上できます。
ただし、経費に計上する際には、購入したときの取得価額に関して減価償却が必要になる、プライベートにも使用する場合は家事按分が必要になるなど、注意点もあります。
この記事では、車に関する支出で経費になる項目や知っておきたいポイントを解説します。車を事業に使用している方・使用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主は車に関する費用を経費にできる
事業でのみ車を使用する場合、車にかかる費用を経費に計上できます。「事業で使用する」とは、例えば以下のようなケースです。
- 仕事の打ち合わせ場所や取引先の事務所へ移動するために車を使った
- 事業所間の移動に車を使ったなど
一方、プライベートでのみ使っている車は、経費に計上できません。
また、事業とプライベートのどちらにも使っている場合は、家事按分を行い、事業に使った分だけを経費にできます。
ただし、自動車は使用が長期にわたり取得金額も高いため、取得時に全額を経費に計上することはできないのが一般的です。詳しくは後述しますが、原価償却により分割して経費計上していく必要があります。
経費になる主な支出
車に関する費用で事業に使用した部分を経費にできるのは、主に以下のような支出です。
- 事業用の車の取得費用
- 税金
- 自賠責保険・自動車保険(任意保険)料
- ガソリン代・駐車場代
事業用の車の取得費用
事業に使う車の取得費用は、経費計上が可能です。取得費用とは、車両本体の価格だけでなく、オプション代や納車費用なども含まれます。
ただし、リサイクル料は、廃車になったときの処理費用をあらかじめ支払っておくものであり、経費にはなりません。リサイクル料は支払い時に「預託金」(資産)として計上し、廃車するときに費用として処理します。
税金
税金も経費計上できる支出です。車に関する税金には、以下のものがあります。
- 自動車税(軽自動車税)種別割:車の所有者に課される地方税
- 自動車税環境性能割:車を取得したときにかかる地方税
- 自動車重量税:車の重量や経過年数などに応じて課される国税
自動車税種別割は、毎年4月1日時点の所有者に対して課され、5月末までに納める税金です。自動車税環境性能割は取得時に、自動車重量税は車検時にまとめて納めることになっています。
税金を経費に計上する際は、一般的に「租税公課」または「車両費」の勘定科目を使用します。車にかかる費用を管理しやすくしたい場合は、「車両費」で仕訳すると良いでしょう。
自賠責保険・自動車保険(任意保険)料
自賠責保険とは、すべての車に加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険料は、車検の際に次回車検までの期間分をまとめて支払います。
自賠責保険は加入が義務付けられていることから、自賠責保険料の全額を経費に計上できます。「損害保険料」または「車両費」の勘定科目で仕訳します。
任意に加入する自動車保険(任意保険)も経費に計上できますが、保険期間が2年以上の場合は、費用を期間の経過に応じて配分する期間按分が必要です。
ガソリン代・駐車場代
ガソリン代や駐車場代も経費に計上できる支出です。ガソリン代の勘定科目は「車両費」「旅費交通費」「燃料費」、駐車場代の勘定科目は「旅費交通費」「地代家賃(月極の場合のみ)」を使用します。
ただし、ガソリン代・駐車場代に関しても、プライベートの移動に使った分は経費にできないので注意してください。事業での使用であることを明確に説明できるように、ガソリン代や駐車場代を払ったときの目的や行先などを記録しておくことが大切です。
車の費用を経費にする際に覚えておきたいポイント
車の費用を経費計上するにあたり、以下のポイントを押さえておきましょう。
- プライベートでも使用する場合は家事按分する
- 車の購入費用を計上する際は減価償却する
- 新車より中古車のほうが税金を抑えられる
- カーローンは利息のみ経費計上できる
- カーリースは全額経費にできる
プライベートでも使用する場合は家事按分する
車を事業とプライベートの両方で使用する場合は、使用した割合に応じて家事按分をする必要があります。
家事按分とは、事業とプライベートで使っている割合を計算して、事業で使っている費用のみを経費として計上する作業のことです。家事按分の明確な計算方法は決められていませんが、合理的な基準でプライベートと事業を区分し、明確な根拠を提示できるように按分しなければなりません。
車の場合は、「事業に使用した日数」や「走行距離」で按分するのが一般的です。ここでは、走行距離で家事按分する例を紹介します。
- 車にかかった費用:5万円
- 事業に使った走行距離:600km
- プライベートで使用した走行距離:400km
上記のケースでは、5万円×0.6=3万円を経費として計上できます。家事按分を行う際は、按分の基準を合理的に説明できるように記録を残しておきましょう。
車の購入費用を計上する際は減価償却する
減価償却とは、取得時に全額を経費計上するのではなく、一定の年数に分けて経費とする手続きのことです。
通常、事業に使う物を購入すると、全額をその年の経費として計上できます。しかし、車のように取得価額が高く時間が経つにつれて価値が下がっていく資産は、一度固定資産として処理し、耐用年数に分けて経費に計上しなければなりません。これを減価償却といいます。
減価償却資産の取得価額に含まれるのは、購入に直接かかった費用です。したがって、車両価格だけでなくオプションにかかった費用や自宅に納車してもらうための納車費用も取得価額に含まれます。
「耐用年数」とは、資産の使用可能年数のことで、法律で定められた年数で各年分の経費を計算します。一般的な軽自動車の耐用年数は4年、普通自動車は6年です。
新車より中古車のほうが税金を抑えられる
中古車の場合、新車よりも短い耐用年数で減価償却を行うため、より短期間での節税効果が得られます。新車より短い耐用年数で計算するのは、中古車を取得した時点で、すでに耐用年数の一部が経過していると考えられるためです。
中古車の耐用年数は、以下の式で計算します。
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
例えば、法定耐用年数が6年ですでに2年経過している場合、6年-2年+2年×20%=4.4年となり、耐用年数は4年です。なお、計算した年数が2年に満たないときは、耐用年数は2年とします。
また、すでに法定耐用年数の全部を経過している場合は、「法定耐用年数×20%」で計算した年数が耐用年数です。
耐用年数が短いほど、減価償却として経費計上できる1年あたりの金額が大きくなるので、単年度での税金の負担をより抑えられます。
カーローンは減価償却費と利息を経費計上する
カーローンの返済額のうち、利息部分は経費として計上できます。ただし、元本部分は金融機関に返すお金であるため経費にはなりません。
なお、カーローンで購入した車も、一括で購入したときと同様に固定資産として減価償却します。つまり、カーローンで購入した場合、減価償却費と利息部分を経費として計上できます。
カーリースは全額経費にできる
カーリースは、リース料金を全額経費にできます。購入するのとは違い、車の所有者がカーリース会社にあるため、減価償却を行う必要がないためです。経費計上の際は、全額「リース料」として処理しましょう。
なお、上記の車の税金に関する疑問について、詳しくは税理士にご相談ください。
カーリースとは?
カーリースとは、毎月のリース料金を払うことで車を長期間借りられるサービスです。
車を購入すると、一度に全額を経費にできず減価償却が必要となります。また、項目別に分けて経費計上する必要があるため、会計処理の負担も大きいでしょう。
カーリースなら、税金や車検費用などが含まれたリース料金を経費として計上するだけで良いので、経費処理を簡素化できます。
また、購入するとまとまった費用がかかりますが、カーリースは初期費用が0円です。毎月のリース料金が定額なので、資金計画が立てやすくなり、まとまった出費も発生しにくくなります。
さらに、メンテナンス費用が月額料金に含まれているカーリースもあり、定期的な点検にかかる費用や手間を抑えることが可能です。幅広い車種から合ったものを選べるので、事業用にも適しています。
法人も利用できる「ENEOSカーリース」
「ENEOSカーリース」は、初期費用0円、月々定額で新車に乗れるカーリースです。法人または個人事業主の方もご利用いただけます。
月額料金には、自動車税や自賠責保険料も含まれているので、会計処理の負担を大きく減らすことが可能です。
また、フルサポートパックなら、車検・法定点検やオイル・タイヤ・消耗品交換、代車・故障修理・ロードサービス費用も含まれています。突然の出費が発生しにくく、資金繰りの計画も立てやすくなります。お近くのサービスステーションに行くだけでメンテナンスが行えるので、手間もかかりません。
「ENEOSカーリース」では、国内新車販売台数上位の車種をそろえており、幅広い車から事業に合った1台をお選びいただけます。事業用の車を検討しているなら、ぜひ「ENEOSカーリース」をご検討ください。
まとめ
車に関係する支出は、事業に使用している部分は経費として計上でき、プライベート使用分は経費にできません。
車の取得価額は、固定資産にあたるため、複数年に分けて減価償却しなければならず、経費処理が複雑です。カーリースなら、毎月定額のリース料金を支払うだけで車を利用でき、全額を経費にできます。
「ENEOSカーリース」では、自動車税や自賠責保険料はもちろん、メンテナンス費用がリース料金に含まれているプランもあります。ぜひご検討ください。
監修者
松崎 観月
大学卒業後、金融機関にて個人営業を担当し、資産運用の相談・保険販売などを経験する。退社後、CFP認定を取得。現在は金融に関する記事の執筆・監修を行う。これまでに執筆した記事は500本を超える。
資格情報:CFP®、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、日商簿記検定2級