ENEOSカーリース 会員規約(以下「本規約」といいます。)は、ENEOS株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するENEOSカーリース(以下「ECL」といいます。)の利用に必要となる会員登録およびECLの利用に関する諸条件に関して定めたものです。ECLの会員登録を希望されるお客様および会員登録を行ったお客様は、ECLの会員登録およびECLの利用にあたり、本規約の内容を十分にご確認いただきますようお願いいたします。
第1章 総 則
第1条(ECLの概要)
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①
ECLでは、お客様は、本規約にご同意いただいたうえ、ECLの会員登録を行い、当社と個別リース契約を締結することにより、当社より有償にて貸与された自動車を使用者として利用することができます。
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②
お客様がECLによって当社から自動車の貸与を受けるときは、当社は、当該自動車の自動車検査証(車検証)における使用者をお客様に変更する手続を行います。
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③
お客様は、ECLによって当社から自動車の貸与を受けたときは、本規約の定めにしたがい、当社に対しサービス利用料等を支払う義務が生じます。
第2条(目的)
本規約は、ECLの利用にあたり必要となる手続、お客様に遵守していただく事項およびお客様と当社との関係を定めます。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
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(1)
「登録希望者」とは、ECLの会員登録を希望しているお客様をいいます。
-
(2)
「会員」とは、本規約に同意のうえ、ECLの会員登録の手続を行ったお客様をいいます。
-
(3)
「個別リース契約」とは、第13条の規定にしたがって会員と当社の間に成立する自動車リース契約をいいます。
-
(4)
「対象自動車」とは、個別リース契約の目的物たる自動車をいいます。
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(5)
「リース期間」とは、会員が個別リース契約に基づき現に対象自動車のリースを受けている期間とします。
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(6)
「リース料」とは、会員が当社から対象自動車の貸与を受ける対価として個別リース契約に基づき当社に対して支払う金銭をいいます。
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(7)
「リース料等」とは、本規約、関連約款および個別リース契約に基づき会員が当社に対して支払うべき全ての金銭をいいます。
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(8)
「本ウェブサイト」とは、当社が「https://my.eneos-cl.com/」のURLにおいて運営する、ECLに関するウェブサイトをいいます。
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(9)
「本ウェブサイト情報」とは、当社が本ウェブサイトに掲載する対象自動車の情報をいいます。
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(10)
「会員情報」とは、登録希望者および会員が第6条の規定に基づくECLの登録において当社に提供する情報、ECLの利用中に当社が必要と判断して提供を求めた情報およびこれらの情報について会員が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
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(11)
「取扱い店舗」とは、当社が指定する対象自動車の引渡しおよび返却を行う店舗をいいます。
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(12)
「関連約款」とは、当社が本規約に関連して定めるECLに関する規則、規約、リース約款その他の規程で、本ウェブサイトにおいてお客様に対し閲覧可能となっているものをいいます。
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(13)
「本規約等」とは、本規約および関連約款をいいます。
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(14)
「引渡し日」とは、個別リース契約に基づき、当社が会員に対して、取扱い店舗を通じて対象自動車を引き渡す日をいいます。
第4条(使用者としてのリース)
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1.
当社は、ECLにおいて、会員を対象自動車の使用者として対象自動車をリース(賃貸)します。
-
2.
対象自動車のリースを受ける会員は、対象自動車の自動車検査証の使用者欄に表示されます。対象自動車の使用者は、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)その他の法令を遵守しなければなりません。
第2章 会員登録およびマイページの利用
第5条(本規約への同意)
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1.
登録希望者は、本規約等を遵守することに同意しなければ、ECLの利用に必要となる会員登録をすることはできません。
-
2.
登録希望者は、本規約等を遵守することに同意するときは、本ウェブサイト内の本規約等が表示される画面上において「同意する」のボタンを選択する(クリック、タップその他の方法を含みます。以下本条において同じとします。)、または本規約等を確認の上当社所定の「ENEOSカーリース マイページ登録依頼書」(以下「登録依頼書」といいます。)を当社に提出するものとします。
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3.
登録希望者が本規約等が表示される画面上において「同意する」のボタンを選択したときまたは登録依頼書を当社に提出したときは、登録希望者は、本規約等を遵守することに同意したものとみなされます。なお、登録希望者が法人の場合、登録希望者は、当社に対し、当該ボタンを選択した者または登録依頼書を提出した者が本規約等に同意し、本規約等への同意および個別リース契約の締結を行う権限を有していることを予め保証するものとします。
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4.
本規約等に定めのない利用条件は、当社がその都度定めるものとし、当社が別途定める利用条件、遵守事項なども本規約等と同一の効力があるものとし、本規約等と同様に扱うものとします。
-
5.
本ウェブサイト上に本規約等と異なる定めがある場合、または本規約等に記載のない定めがある場合は、当該定めが本規約等に優先して適用されるものとします。
第6条(会員情報登録)
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1.
登録希望者が、本ウェブサイトまたは登録依頼書を通じて会員登録するときは、本ウェブサイトの画面表示または登録依頼書の内容したがって、次に定める会員情報を当社に提供したうえで、会員情報の登録を行います。なお、当社は、登録希望者が会員情報の登録を行い、これを承認した場合、登録内容に虚偽がないことを条件として登録を承認した旨を通知し、当該通知により登録希望者はECLの会員資格を得るものとします。
■登録希望者が個人の場合
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(1)
住所、氏名、年齢および生年月日
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(2)
性別
-
(3)
連絡先電話番号
-
(4)
その他当社の定める情報
■登録希望者が法人の場合
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(1)
法人の名称、住所および連絡先
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(2)
代表者の住所、氏名、年齢および生年月日
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(3)
代表者の性別
-
(4)
代表者の連絡先電話番号
-
(5)
当社からの連絡に使用するメールアドレス
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(6)
担当者の氏名、連絡先電話番号
-
(7)
その他当社の定める情報
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(1)
-
2.
当社は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、会員登録を承認しないことがあります。
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(1)
カーリースサービスを提供するうえで運転に必要な運転免許証を有していないとき。
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(2)
会員登録の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
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(3)
第51条第1項に定める反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき(法人の入会申込者については、その役員または従業員が反社会的勢力に該当すると当社が判断したとき。)。
-
(4)
その他当社が会員として不適格と判断したとき。
-
(1)
第7条(IDおよびパスワード)
-
1.
当社は、会員に対し、本ウェブサイト上で各会員の専用ページ(以下「マイページ」といいます。)を利用するための会員IDおよびパスワードを発行し、会員が登録したメールアドレス宛に通知または会員の住所宛に書面にて通知するものとします。
-
2.
会員は、自己の責任において会員IDおよびパスワードを厳重に管理および保管するものとします。
-
3.
会員は、会員IDおよびパスワードを善良な管理者の注意をもって使用、管理および保管するものとし、第三者に対して開示し、漏えいし、貸与しまたはその他の方法で使用させてはならないものとします。
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4.
当社は、会員のIDおよびパスワードが本ウェブサイトで使用されたときは、本ウェブサイトにおける意思表示その他の行為をそのIDおよびパスワードを有する会員が行ったものとみなします。当社は、これによって会員に生じた不利益または損害について、一切責任を負いません。
第8条(会員登録に関する情報の変更)
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1.
会員は、会員情報に該当する事実に変更があったときは、速やかに本ウェブサイトを通じてその変更の内容を当社に通知するものとします。
-
2.
会員は、前項に定める通知を怠ったことおよび会員情報に事実と異なる情報が含まれていたことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負うものとし、当社は、当社に故意または過失のない限り一切の責任を負いません。
第9条(会員資格の停止および取消し、登録運転者の登録取消)
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1.
会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知または催告することなく、会員資格の停止または取消しを行うことができるものとします。
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(1)
本規約に違反したとき
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(2)
運転免許資格を喪失したとき
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(3)
虚偽の内容に基づいて利用登録を行ったとき
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(4)
締結した個別リース契約が終了したとき
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(5)
第三者が会員になりすまし、マイページを利用したとき
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(6)
当社、他の会員または第三者の著作権、商標権その他知的財産権、または名誉、プライバシー、財産など法的保護を受ける権利・利益を侵害したとき
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(7)
犯罪に結びつく行為、公序良俗に反する行為、その他法に違反する行為、およびこれらの恐れのある行為を行ったとき
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(8)
コンピュータウィルス等有害なプログラムをマイページに使用したり、他者に感染させたりする行為を行ったとき
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(9)
マイページあるいはマイページを通じて得た情報を自己の営業のために利用したとき
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(10)
会員が自らまたは第三者を介して、如何なる方法を問わず、マイページについて、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含みます。)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳等をしたとき
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(11)
会員が自らまたは第三者を介して、マイページと同一または類似のものを作成したとき
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(12)
会員が自らまたは第三者を介して、マイページに関する出版物等を発行したとき
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(13)
本サイトの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為を行ったとき
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(14)
前各号に定める行為をするように唆したり、助けたりする行為を行ったとき
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(15)
その他、当社が不適切であると判断する行為を行ったとき
-
(16)
その他事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき
-
(1)
-
2.
前項に掲げる事由による会員登録の停止または取消しにより、如何なる損害が会員に生じたとしても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条(マイページの利用条件)
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1.
会員は、第7条第1項に定める手続を完了することにより、マイページを利用することができます。
-
2.
マイページの利用料は無料です。ただし、会員は、マイページの利用に必要な機器、通信手段等の環境を自らの費用と責任で備えるものとし、マイページ利用にあたり必要となる通信費用については全て会員が負担するものとします。
-
3.
マイページは個人および法人のいずれも利用することができます。
第11条(マイページ利用にかかる免責)
-
1.
当社は、マイページの完全性、完璧性、無謬性等を保証するものではありません。
-
2.
当社は、次の事由に起因して会員に損害が生じたとしても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
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(1)
会員IDおよびパスワードの使用上の過誤または管理不備
-
(2)
会員情報の誤謬、不備
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(3)
その他会員の責に帰すべき事由
-
(4)
通信の不通・不良(原因の如何を問いません。)、停電(法定点検による停電も含みます。)
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(5)
地震、火災、天災地変、その他不可抗力
-
(6)
通常求められるセキュリティを超えた不法侵入、攻撃、ウイルス感染
-
(7)
その他前各号に準じる事由
-
(1)
-
3.
当社は、前各項に掲げる他、マイページの利用に起因して会員に発生した一切の損害について、当社の故意または過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第3章 個別リース契約の成立と対象自動車の引渡し
第12条(個別リース契約の内容)
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1.
当社と個別リース契約を締結した会員は、本規約等の規定に基づき、当社から自動車1台のリースを受けることができるものとします。
-
2.
会員は、個別リース契約の有効期間中、本規約等の規定に基づき、リースを受ける自動車を変更することができるものとします。
第13条(個別リース契約の申込み)
-
1.
会員は、当社が別途定めるリース約款に同意のうえ、当社に対し、取扱い店舗において当社の定める方法により、個別リース契約の申込みをすることができるものとします。
-
2.
会員は、個別リース契約の申込みをするときは、本ウェブサイトに定める方法によって、次の事項について当社に事前に通知するものとします。
-
(1)
貸与を希望する車種情報および契約条件
-
(2)
希望する取扱い店舗
-
(3)
その他当社が本ウェブサイトにおいて指定する情報
-
(1)
第14条(個別リース契約の成立)
-
1.
会員が前条の規定にしたがって個別リース契約を申し込んだときは、当社は、当社が指定する信販会社にて速やかに審査を行い、その申込みを承諾するか否かを会員に通知します。
-
2.
会員が個別リース契約の申込みをした日から5営業日以内(土日・祝日は除きます。)に当社がその承諾または拒絶の通知を発しないときは、当社が会員の当該申込みを拒絶したものとみなします。
第15条(個別リース契約を締結できない場合)
-
1.
当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、個別リース契約を締結しません。
-
(1)
本規約等を遵守することに同意しないお客様
-
(2)
満20歳未満のお客様
-
(3)
法律行為を行う能力を有しないお客様
-
(4)
運転免許を取得していないお客様(お客様が法人の場合は除く。)
-
(5)
過去に本規約等もしくは当社の提供する他のサービスの規約に違反し、または、当社から本規約等もしくは個別リース契約、もしくは、当社の提供する他のサービスに関する規約を解除されたお客様
-
(6)
第6条に定める会員情報の登録が未了のお客様
-
(7)
反復継続して自動車の販売、購入、輸入、輸出または貸し渡しを行う者
-
(8)
その他当社が個別リース契約を締結するに相当でないと認めるお客様
-
(1)
-
2.
当社は、お客様からの個別リース契約の申込みを拒絶したときであっても、その理由をお客様に通知いたしません。
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3.
お客様は、当社がお客様からの個別リース契約の申込みを拒絶したことに対し、異議を申し立てることはできないものとします。
第16条(個別リース契約の条件)
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1.
個別リース契約の契約条件は、本規約、関連約款および当社が本ウェブサイト情報にて定めるとおりとします。
-
2.
本規約、関連約款および本ウェブサイト情報にて定める個別リース契約の契約条件が互いに抵触するときは、本ウェブサイト、関連約款、本規約の順で他に定める条件に優先するものとします。
-
3.
会員は、前2項に定める条件と異なる条件により個別リース契約を申込むことはできません。
第17条(対象自動車の情報)
当社は、会員に対し、本ウェブサイト上に、会員に対してリースすることのできる自動車の情報(リース可能期間その他その自動車のリースに関する条件を含みます。)を掲載します。
第18条(申込み時における対象自動車車種の選択)
会員は、個別リース契約の申込みをするときは、当社の定める方法により、個別リース契約の申込みの前に、本ウェブサイトを通じて、当社が前条に基づいて掲載する自動車の中から、リースを受ける対象自動車の車種を選択するものとします。
第19条(対象自動車車種の選択の効力)
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1.
会員が前条の規定にしたがってまたは取扱い店舗において対象自動車の車種を選択したうえで、当社と個別リース契約を締結したときは、当社は、本規約等の規定にしたがって、会員に対し、当該車種の自動車を対象自動車として引渡し、これを貸与するものとします。
-
2.
前項の規定にかかわらず、当社は、対象自動車を会員に引渡すまでは、安全上の理由またはその他の理由により、会員による対象自動車の車種の選択を取り消すことができるものとします。当社は、かかる取消しによって会員に生じた損害に対し、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第20条(必要書類の送付と法令に基づく手続)
-
1.
会員は、対象自動車の車種を選択したときは、当社に対し、当社の定める方法により、当社の指定する期限までに、当社の定める必要書類を送付するものとします。
-
2.
前項の場合においては、会員は、当社が道路運送車両法およびこれに関係する法令に基づいて行う変更登録および自動車検査証の記入の手続に必要な協力をするものとします。
第21条(対象自動車の引渡し日の決定)
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1.
当社は、会員から前条第1項に定める書類を受領し、同条第2項に定める手続を全て完了したときは、会員に対し、その対象自動車の引渡し日の候補日を通知します。
-
2.
会員は、当社が前項の規定に基づき通知した候補日の中から、対象自動車の引渡し日を指定します。
第22条(対象自動車の引渡し)
当社は、会員(会員が法人の場合は、第6条に基づき会員が当社に通知した代表者または担当者)に対し、個別リース契約で合意された取扱い店舗または当社の指定する場所において、引渡し日に、対象自動車を引渡します。
第23条(引渡し前の点検)
会員は、対象自動車の引渡しを受けるときは、対象自動車の状態を十分に確認するものとします。
第24条(引渡し前の解約)
会員は、第18条の規定に基づき対象自動車の車種を選択し、個別リース契約が成立した後も、対象自動車の引渡しが完了するまでの間は、個別リース契約に定める規定損害金を支払うことにより、個別リース契約を解約することができます。
第25条(会員の義務の不履行または受領拒否)
会員が第20条に定める行為その他対象自動車の引渡しに必要な行為を行わないときは、当社は、会員に催告することなく、直ちに、当社の裁量により、会員による対象自動車の車種の選択を取消し、個別リース契約の全部もしくは一部を解除し、または当社が個別リース契約の履行のために支出した費用を請求することができるものとします。
第26条(リース料等)
-
1.
個別リース契約で定めるリース料は、対象自動車毎に定められるものとし、当社は、対象自動車毎の1か月あたりのリース料を本ウェブサイト情報として、会員に事前に明示するものとします。なお、個別リース契約の開始日および終了日にかかわらず、対象自動車のリース料は日割り精算をしないものとします。
-
2.
リース開始月のリース料は、リース開始月の翌月のリース料の請求時に精算するものとします。
-
3.
対象自動車の1か月あたりの月間走行距離を個別リース契約で定めるものとし、対象自動車の会員への引渡し日から当社への返却日までにおける対象自動車の走行距離が、リース期間に係る月数に個別リース契約で定めた月間走行距離で乗じた総走行距離を超過した場合、会員は当社からの請求にしたがい、1kmあたり8円の精算金を当社が指定する方法にて支払うものとします。
-
4.
当社は、会員に対して、メンテナンスパック、個別リース契約に付帯するサービスを提供する場合があり、当該サービスを利用する会員は、当該サービスに係る利用料をリース料とともに支払うものとします。
第4章 付帯サービス
第27条(メンテナンスパック)
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1.
当社は、会員に対して、ECLに係る付帯サービスとしてメンテナンスパックを提供し、会員はメンテナンスパックに係る費用については、第26条に定めるリース料に加算したうえ、当社に支払うものとします。
-
2.
当社は、メンテナンスパックの対象となるメンテナンス整備の内容については、本ウェブページに掲載するものとします。
-
3.
会員は、個別リース契約の申込みを行った店舗、または本ウェブサイトを通じて個別リース契約の申込みを行った際に指定した取扱い店舗にて、メンテナンスパックに応じた対象自動車のメンテナンス整備を受けることができるものとします。
-
4.
会員は転居等の事情により、前項の規定にて指定した取扱い店舗にてメンテナンス整備を受けることができなくなった場合は、当社が指定する方法にしたがって、メンテナンス整備を受ける取扱い店舗を変更することができます。
第28条(乗換サービス)
-
1.
当社は、会員に対して、ECLに係る付帯サービスとして、当社が指定する自動車および期間に限り、会員が無償で対象自動車を変更できる乗換サービスを提供します。
-
2.
当社は、乗換サービスを受けるにあたっての諸条件については、本ウェブサイトに掲載するものとします。
第5章 個別リース契約に基づきリースされた対象自動車の使用・管理・保管
第29条(対象自動車の管理)
-
1.
会員は、対象自動車の価値を減損させる行為をしてはならないものとします。
-
2.
会員が法人の場合、会員の役員または従業員以外の者に対象自動車を運転させてはならないものとします。
第30条(対象自動車の保管)
会員は、対象自動車を、自動車検査証に記載された保管場所において保管するものとします。保管のための費用は、会員がこれを負担します。
第31条(対象自動車の維持整備)
-
1.
会員は、対象自動車のタイヤ、エンジンオイル、バッテリー、冷却水、ブレーキオイル、ウォッシャー液、電球、ブレーキパット、ワイパーゴムその他の消耗品(以下「消耗品」といいます。)を点検および補充または交換するものとします。これらに要する費用は、会員が負担するものとします。
-
2.
前項の費用について、会員が個別リース契約にて、当社指定のメンテナンスパックに加入していた場合、メンテナンスパックの内容に応じて、メンテナンス整備および付随費用を当社が負担するものとします。
-
3.
会員は、対象自動車のメーカーが作成した取扱説明書その他の文書の記載事項を遵守するものとします。
-
4.
会員は、対象自動車がそのメーカーの実施するリコール等(対象自動車のメーカーが道路運送車両法第63条の3に基づき行う改善措置(いわゆるリコール)、ならびに、国土交通省の通達に基づき行う改善対策およびサービスキャンペーンを総称していうものとし、以下同じです。)の対象となったときは、速やかに、対象自動車についてそのリコール等の措置を受けるものとします。これに必要な費用は、会員が負担するものとします。
-
5.
会員が前各項に定める事項を怠ったことにより、対象自動車に故障、不具合、安全性に対する懸念その他の事由が発生したときは、会員は、自己の費用でそれらを解消するものとします。
第32条(対象自動車に関する費用の負担)
リース期間中に対象自動車について発生する費用は、次の区分にしたがって、当社または会員がそれぞれ負担するものとします。
-
(1)
当社が負担する費用
-
ア
公租公課(自動車税、重量税)
-
イ
自動車損害賠責責任保険の保険料
-
ウ
会員が加入した当社指定のメンテナンスパックに応じたメンテナンス整備および付随費用
-
ア
-
(2)
会員が負担する費用
-
ア
会員の責に帰すべき事由によって生じた摩耗、損壊または故障に対する整備および修理の費用
-
イ
保管場所の確保に必要な費用
-
ウ
通常の使用によって生じる摩耗に対する整備、修理、消耗品の補充および部品交換の費用
-
エ
日常的な使用に伴って生じる一切の費用
-
オ
道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備に要する費用
-
カ
対象自動車等についてメーカーからリコール等の措置を受けるために要する費用
-
キ
交通事故によって発生する費用(その交通事故が会員の責によるものか否かを問わない。)
-
ク
法令違反の行為に対して法令に基づき課される罰金、科料、過料または反則金
-
ケ
燃料の費用
-
コ
その他対象自動車の使用に伴って生じる一切の費用
-
ア
第33条(通知および説明)
-
1.
会員は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、速やかに、当社に対して通知するものとします。
-
(1)
対象自動車の現状が著しく変更されたとき
-
(2)
対象自動車の価値を著しく減損する事由が発生したとき
-
(3)
対象自動車の関係する交通事故が発生したとき
-
(4)
対象自動車が盗難にあったとき
-
(5)
対象自動車が会員の管理の及ばない状況に至ったとき
-
(6)
その他対象自動車に不測の事態が生じたとき
-
(1)
-
2.
当社は、対象自動車の使用、保管または現状を確認するため、会員に対し、口頭もしくは書面により説明を求め、または、資料の提出を求めることができるものとします。当社が説明または資料の提出を求めたときは、会員は、速やかにこれに応じるものとします。
第34条(禁止事項)
会員は、対象自動車を使用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
-
(1)
犯罪行為
-
(2)
社会正義に著しく反する行為
-
(3)
他人に迷惑をかける行為
-
(4)
貨物自動車運送事業または旅客自動車運送事業
-
(5)
会員または会員の使用者の事業の用に供する行為(ただし、会員が法人の場合は除く)
-
(6)
対象自動車の日本国外への持ち出し
-
(7)
関連約款または本ウェブサイト上で定める行為
第35条(当社に変更が生じた場合)
当社に、商号の変更、本店所在場所の変更、または、合併、会社分割もしくは事業譲渡その他の事由による自動車の所有権移転が発生し、道路運送車両法に基づく変更登録または移転登録を行う必要が生じたときは、会員は、これを承諾し、かつ、当社の行うこれらの手続に協力するものとします。
第6章 個別リース契約の終了・対象自動車の返却
第36条(個別リース契約の終了)
当社および会員は、個別リース契約の有効期間の満了をもって個別リース契約を終了します。
第37条(対象自動車の返却)
-
1.
会員は、前条の個別リース契約の終了をもって対象自動車を返却しようとするときは、当該終了日の1か月前からその終了する日までの期間に属するいずれかの日を対象自動車の返却を希望する日(以下「返却希望日」といいます。)として、当社に対し、返却希望日の1か月前までに当社が定める方法より通知するものとします。
-
2.
当社は、会員から前項の通知を受領したときは、速やかに、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることの可否を通知するものとします。
-
3.
前項の規定に基づき当社が、会員に対し、返却希望日に返却を受け付けることが可能である旨の通知をしたときは、当該返却希望日が、対象自動車の返却日として確定するものとし、不可能である旨の通知をしたときは、会員は、当社に対し、改めて、異なる返却希望日を通知するものとします。
-
4.
対象自動車の返却先は、当社が指定する取扱い店舗とします。
第38条(貸渡し義務の消滅)
会員が前条の規定に基づき対象自動車を当社に返却した時点をもって、個別リース契約に基づく当社の会員に対する対象自動車を貸渡す義務は消滅するものとします。
第39条(原状回復)
-
1.
当社は、会員から対象自動車の返却を受けたときは、対象自動車が原状回復されているか否かを点検します。
-
2.
当社は、対象自動車の返却日から30日以内に、会員に対して前項に定める点検の結果を通知します。
-
3.
第1項に定める点検の結果、返却された対象自動車の原状回復がされていないことが判明したときは、当社は、会員に対し、原状回復費用(対象自動車に付保された保険により補填される費用を除く。)を請求できるものとします。会員は、当該費用を当社の定める方法により支払うことに予め同意し、また、当該費用の支払いに係る手数料が発生する場合はこれを負担するものとします。
第40条(個別リース契約の解除による返却)
会員が対象自動車を放置駐車する等により、警察、駐車場の所有者またはその管理者等より、対象自動車の撤去勧告がなされた場合で、当社と会員との連絡が途絶しているときまたは当社の催告にもかかわらず会員が当社の撤去指示に従わないときは、当社は、会員の許可なく対象自動車を撤去することができるものとし、会員は予めこれを承諾して異議を申し立てることはできないものとします。また、当該撤去にかかった費用および撤去の際に対象自動車が損傷した場合の原状回復費用は会員が負担するものとします。
第41条(対象自動車の返却不能)
会員が対象自動車のリースを受けている間(会員が個別リース契約に定める対象自動車の返却義務を怠っている間を含みます。)に会員の責に帰すべき事由により対象自動車が当社に対して返却することのできない状態に至ったとき(対象自動車の物理的な消滅、海没、盗難を含みます。)、会員は、当社に対し、対象自動車の価額に相当する金額を賠償するものとします。
第7章 契約の解除
第42条(当社による契約の解除等)
-
1.
当社は、次のいずれかの事由があるときは、これに該当する会員との間で締結する個別リース契約の全部または一部を何らの催告なく解除することができるものとします。
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(1)
当社に通知した会員情報その他の情報に虚偽があるとき
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(2)
会員が本規約、関連約款、個別リース契約のいずれかの規定または条件に違反したとき
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(3)
会員が成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
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(4)
会員が刑事上の訴追を受けたとき
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(5)
会員が死亡したとき
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(6)
会員の責に帰すべき事由により対象自動車が使用不能な状態に至ったとき
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(7)
対象自動車に生じた不具合、故障等の修理に多額の費用を要する場合等、当社が対象自動車を会員の使用収益に供することが適当でないと判断したとき
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(8)
その他当社が会員に対してECLを提供することが不適当であると判断したとき
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(1)
第8章 一般条項
第43条(当社の責任)
個別リース契約に関して当社の責に帰すべき事由により登録希望者または会員に損害が生じたときは、当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、その請求原因を問わず、登録希望者または会員が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。
第44条(損害賠償)
登録希望者または会員が本規約、関連約款、個別リース契約に違反し、それによって当社に損害が生じたときは、会員は、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。ただし、本規約に別段の定めがある場合を除きます。
第45条(個人情報)
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1.
当社は、個別リース契約に関して登録希望者または会員から提供を受けた個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社の個人情報保護方針および本規約等にしたがって管理しまたは使用します。
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2.
当社は、対象自動車に設置した電子機器を通じて、必要に応じ、対象自動車の位置、走行距離、急発進および急停止並びに対象自動車に生じた衝撃その他の情報(以下「位置情報等」といいます。)を取得し、対象自動車の管理、本規約に基づく権利の行使および当社の個人情報保護方針に記載した目的に利用する場合があるものとし、会員はこれに同意するものとします。
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3.
会員は、個別リース契約が終了するまでの間、当社の承諾を得ることなく、前項の電子機器が設置された対象自動車から、当該電子機器を取り外す等、当社が位置情報等を取得することを困難にする一切の行為をしてはならないものとします。
第46条(本規約の変更)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本規約等の変更の効力発生時期を定め、かつ、本規約等を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を本ウェブサイトまたは当社の別途指定するウェブサイト等への掲載による公表その他適切な方法で周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
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(1)
変更の内容が会員または利用者の利益に適合する場合
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(2)
変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情等に照らし、合理的なものである場合
第47条(会員の禁止事項)
会員は、第34条に定める行為の他、ECLの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
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(1)
ECLを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
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(2)
ECLにおいて使用もしくは記載され、または、対象自動車に付された当社の商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
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(3)
ECLにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用すること
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(4)
ECLに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
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(5)
第三者に対し、会員資格または個別リース契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
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(6)
当社によるECLの運営を妨害し、ECLの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
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(7)
ECLを利用して法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
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(8)
当社もしくは第三者の権利を侵害し、制限しもしくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
第48条(ECLの廃止)
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1.
当社は、当社の裁量により、会員に事前に通知することなく、かつ、会員の承諾を得ることなく、3か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、ECLを廃止することができるものとします。ただし、当社は、当該廃止時点で有効に存在する個別リース契約のリース期間を短縮することはできないものとします。
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2.
当社は、前項の規定に基づくECLの廃止に起因してお客様または会員に生じた損害につき、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第49条(意思表示または通知の方法)
当社から会員および登録希望者に対する意思表示または通知は、その内容を本ウェブサイトにおいて会員および登録希望者に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本ウェブサイトにおいてそれが閲覧可能になったときに会員および登録希望者に到達したものとみなします。
第50条(可分性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
第51条(反社会的勢力の排除)
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1.
当社およびお客様(登録希望者、会員、ならびに登録希望者および会員の代表者およびその役職員を含みます。以下本条において同じとします。)は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
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(1)
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
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(2)
自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
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(3)
反社会的勢力に自己の名義を利用させて個別リース契約を締結するものでないこと
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(4)
反社会的勢力との間に、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
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(5)
反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
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(6)
反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
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(1)
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2.
当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
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(1)
相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
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(2)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
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(3)
法的責任を超えた不当な要求行為
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(1)
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3.
当社またはお客様の一方が、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、個別リース契約を解除することができるものとします。
第52条(準拠法)
本規約等および個別リース契約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
第53条(管轄裁判所)
当社と登録希望者または会員との間で本規約等または個別リース契約に関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上