リース約款

第1条(リース)

  1. (1)

    自動車リース契約(以下本契約という)の成立時期は、甲のWEBサイト上で乙によるリースの申込みが完了した後、甲が乙に対して承諾通知を発した時点とします。ただし、WEB上での契約締結が困難であると甲が判断した場合、例外的に書面による方法で本契約を締結するものとし、その成立時期は、乙が当該書面に押印した日とします。

  2. (2)

    甲は、本契約成立後に乙に交付する契約内容を記載した書面(以下契約書面という) (Ⅰ) 欄記載の自動車(以下車という)をこの約款(以下本約款という)の次条以下に掲げる条件で乙にリース (賃貸) することを約し、乙はこれを借り受けます。

  3. (3)

    本契約は、本約款に定める場合を除き、解約もしくは解除することはできません。

第2条(車の引渡し)

  1. (1)

    甲(又は甲の指定する者)は、甲が別途指定する場所で車を乙に引渡します。

  2. (2)

    乙は、甲から車を引渡す旨の通知を受けたときは、直ちにこれに応じ、車に瑕疵のないことを確認のうえ引渡しを受けるものとし、引渡しを受けたときは、甲が別に定める「物件受領書」に署(記)名捺印してこれを甲(又は甲の指定する者)に交付するものとし、物件の引渡しはこの「物件受領書」の交付をもって完了します。

  3. (3)

    前項の瑕疵あるときを除き、乙が車の引渡しを拒んだり遅らせたりしたときは、甲は甲の選択により、そのために受けた損害を乙に請求するか、又は、本契約を解除し、第19条の規定損害金(以下規定損害金という)を乙に請求することができます。

第3条(車の使用・保存)

  1. (1)

    リース期間は、登録日を始期とし、契約書面(Ⅴ)欄記載のとおりとします。但し、第21条第1項の新たなリース契約を行わない場合においても、リース期間の満了する日(以下リース満了日という)が道路運送車両法に基づく自動車検査証の有効期間の満了日(リース期間中に継続車検を受けた場合には、当該検査にかかる自動車検査証の有効期間の満了日をいう、以下同じ)後、1ヶ月以内に到来する場合には、リース期間は自動車検査証の有効期間の満了日を以て終了します。

  2. (2)

    乙は車を本来の用法及び諸法令に従い、通常の業務のため、善良なる管理者の注意を以て使用及び保管するものとします。リース期間満了の前後を問わず、車の保管、使用、運行等に関し、乙が本来の用法及び道路運送車両法その他諸法令に違反し生じた責任又は罰金等は、一切乙の責任と負担とし、乙は甲に何ら迷惑損害をかけないものとします。

  3. (3)

    乙は、車を常に良好、安全な使用状態を保つよう乙の責任と負担で車の点検・整備を行うほか、道路運送車両法の規定に基づく点検・整備・検査を受け、車が損傷を受けた時は、乙はその原因の如何を問わず、乙の責任と負担で修理・修復を行います。

第4条(リース料)

  1. (1)

    乙は、契約書面(Ⅵ)欄記載のリース料及びリース料に対する消費税額(リース料及びリース料に対する消費税額を総称し、以下リース料等という)をリース開始日の属する月から毎月27日(但し、自動振替都合上翌月27日の場合もあります)に甲に支払います。但し、契約書面(Ⅷ)欄に基準支払日と異なる記載がある場合には、同欄記載の支払日が優先して適用されます。尚、消費税額が増額された場合には、乙は甲の請求により、直ちにその増額分をリース料等とは別に甲に支払います。

  2. (2)

    乙はリース料等を契約書面(Ⅷ)欄記載の方法により甲に支払います。リース料等支払いは原則として自動振替とします。但し、契約書面(Ⅷ)欄に「約束手形」を交付する旨の記載がある場合は、乙はリース料等支払いのため、1ヶ月当りのリース料等を額面、支払日を満期、受取人を甲とする約束手形を同欄記載のとおり甲に一括振出し交付します。尚、リース料の自動振替による収納は、甲の指定する収納代行業者が行う場合があります。

  3. (3)

    甲は本契約がリース期間満了前に終了した場合(解除により終了した場合を含む)において、前項但書に基づき約束手形の交付を受けている場合には、この約束手形のうち、未決済の約束手形を本契約に基づく乙の一切の債務が完済されるまで担保とすることができ、前記債務が完済されたとき、この約束手形を乙に返還します。

  4. (4)

    リース料等は、暦月単位とし、リースを開始した月及び期間中途で終了した場合(解除により終了した場合を含む)の終了月が1ヵ月に満たない場合でも、乙は1か月分のリース料等を甲に支払います。

  5. (5)

    乙は、リース期間中、理由の如何を問わず、車の使用不能又は不使用期間についてもリース料等の支払いを免れません。

第5条(遅延損害金)

乙は第4条のリース料等その他本契約に基づく一切の債務の支払いを遅滞した時には、支払うべき金額に対しその支払完済にいたるまで、年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については、1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を甲に支払います。

第6条(メンテナンスサービス)

  1. (1)

    甲は、以下に定めるメンテナンスサービスの実施を甲が指定する者(以下丙という)に委託し、乙は、丙が指定する整備工場(以下指定工場という)にて、これを受けるものとします。但し、乙は、メンテナンスサービスを依頼する場合の車の搬入場所及び日時等については、事前に丙又は指定工場と連絡をとり、その指示に従うものとします。尚、丙又は指定工場の事前の承諾を得ないものについては、甲は一切その費用を負担しません。

  2. (2)

    前項に定めるメンテナンスサービスの範囲は、契約書面(Ⅳ)欄記載の項目とします。尚、メンテナンスサービスは法令及び車の製造会社の定める所定基準に基づき実施するものとします。

  3. (3)

    第1項、第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合はメンテナンスサービスの範囲外とします。但し、特約で定める場合を除く。

    1. 乙の故意、重大な過失、契約違反、天災地変、その他不可抗力に起因する修理

    2. 法令の制定、改廃及びこれらに基づく官公庁等の指示、指導等に起因する修理、改造、部品の取付。

    3. 車自体(ボディ)の腐食、幌、荷台、キャリー等の腐食、破損、塗装メッキの褐色、看板文字の書き換え。

    4. 冷凍機、パワーゲート、クレーン等架装部分。

第7条(代車の提供)

  1. (1)

    第6条に基づきメンテナンスサービスに代車の提供が含まれる場合、甲は、第6条に定めるメンテナンスサービス実施に際して甲が必要と思われる場合に限り、実施期間中、丙をして丙又は指定工場の選定する代車を無償で乙に貸与させます。

  2. (2)

    第3条の他、本契約の車の使用、保存、返還等に関する規定は前項の代車に準用します。

  3. (3)

    事故及び腐食修理の場合は適用されません。

第8条(事故処理)

  1. (1)

    第6条に基づきメンテナンスサービスに事故処理協力が含まれる場合、第10条第1項の事故について、乙から要請があった場合、甲は丙をして事故処理に関し、乙に協力させます。

  2. (2)

    前項の場合、乙は対人・対物賠償保険、搭乗者傷害保険について、保険金の請求、受領権限を甲又は甲の指定する者に委任することを本契約締結と同時に予め合意します。

第9条(車に関する保険及び保険料の負担)

  1. (1)

    車に関する任意保険契約(以下保険契約という)に関しては、次の各号の場合に応じ当該各号の定めによります。但し、甲又は乙のいづれかが保険契約を締結する場合における車両保険の被保険者は甲とし、車両保険以外の保険の被保険者は乙とします。

    1. 契約書面(Ⅲ)欄に「甲」と記載してある場合には、甲が契約書面(Ⅲ)欄記載の条件に従い保険契約を締結するものとし、保険料はリース料に含まれるものとします。又、この場合、保険金額は甲所定の保険金額で付保可能限度額内で、乙が希望する同欄記載の金額とします。

    2. 契約書面(Ⅲ)欄に「乙」と記載してある場合には、乙が、乙自ら定める保険金額で乙の責任と負担により保険契約を締結するものとし、この場合、保険料は乙の負担とし、リース料に含まれないものとします。又、この場合、乙は保険契約締結後、遅滞なく甲に対し、保険証券写しを持参又は送付して交付します。

    3. 契約書面(Ⅲ)欄が余白の場合には、甲乙ともに保険契約を締結しないものとします。この場合、乙はリース期間中に生ずる一切の障害について、乙の責任と負担で解決し、甲は何ら責任を負わないものとします。

  2. (2)

    甲は前項第1号の保険契約につき、乙の指定する保険会社と締結する場合、車の引渡し後、保険契約が締結されるまでの間に生じた事故による損害を負担せず、乙の責任と負担とします。

  3. (3)

    自動車損害賠償責任保険契約は契約書面(Ⅱ)欄の自賠責保険料欄に記載された者が、同欄記載の条件に従い自らの責任と負担で締結します。

  4. (4)

    車が損傷、毀損し修理可能の場合、又は第12条第1項(車の滅失等)の場合において、乙から甲に対し保険金受領に要する書類を添付した書面による通知があり、これらの事故が第1項1号の車両保険の補填の対象となった場合には、甲は、次の各号の手続きをとります。

    1. 車が修理可能な場合、乙が車両保険金を直接受領できるようにすること。

    2. 第12条第1項(車の滅失等)の場合において、甲が車両保険金を受領できた場合には、保険金を第19条の規定損害金の全部又は一部に充当し、保険金が第19条の規定損害金を超過した場合には、超過部分を乙に支払うこと。

  5. (5)

    乙は、対人・対物賠償保険金並びに搭乗者傷害保険金を保険会社に直接請求する時は、事前に甲に通知します。

  6. (6)

    第1項の保険金で補填されない損害(保険適用外、保険金超過、保険免責等の損害)については、第6条のメンテナンスサービスの車両保険免責に別段の定めある場合を除き、一切乙の負担とし、甲は何らの責を負いません。

第10条(第三者に対する損害賠償)

  1. (1)

    リース期間満了の前後を問わず、車自体又は車の保管、使用、運行等によって、乙又は、乙の従業員を含む第三者が人的、物的の損害を受けた時は、乙はその原因の如何を問わず、又は甲が第三者より直接、損害賠償の請求を受けるか否かにかかわらず、乙の責任と負担で解決します。

  2. (2)

    乙は、甲が車の賃貸人、又は所有者であることを理由に直接、賠償を支払わざるを得なかった場合は、甲が第三者に支払った金額と甲がその支払いに要した諸費用とを無条件で直ちに甲に補償します。

  3. (3)

    甲が第1項の甲に対する請求に自ら対処し賠償の支払いを免れた場合においても、乙は甲がこれに要した費用を無条件で直ちに甲に支払います。

第11条(車の瑕疵等)

  1. (1)

    甲は、第1号、又は車の引渡後は第2号もしくは第3号に関し、その責任を負いません。但し、乙が車の売主(以下売主という)に対する損害賠償請求権その他の権利(但し、甲と売主との間の売買契約解除権を含む)を甲より譲り受けて行使することを希望し書面で請求した場合には、甲は乙から第19条の規定損害金相当額の譲渡代金及びその時現在負担する債務の支払いを受けるのと引換えにこれらの権利を乙に対し譲渡します。

    1. 天災地変、ストライキその他の不可抗力並びに売主又は運送業者の都合、その他専ら甲の責任に帰し得ない事由による車の引渡の遅延又は引渡不能。

    2. 車の仕様、構造、品質その他一切の瑕疵及びその他車に関する一切の事項。

    3. 車の選択、決定に際しての乙の錯誤。

  2. (2)

    甲は、前項第1号ないし第3号の事由、又は譲渡の目的となる権利の存否を判断することなく、前項の譲渡を行うものとし、前記の存否、売主の資力、又は乙と売主との間の交渉につき何らの責任も負いません。

第12条(車の滅失等)

  1. (1)

    車が天災地変、その他不可抗力の場合を含め滅失し、又は毀損、損傷して修理、修復不能となった時は、乙は甲に対し書面でその旨通知し、甲がその事項を認めてその旨乙に通知した時本契約は終了します。この場合、車が存在する時は、乙は第21条第2項各号の規定に従います。

  2. (2)

    前項により本契約が終了した場合には、乙はその原因の如何を問わず、第19条の規定損害金を直ちに甲に支払います。但し、甲が第9条第1項に基づく車両保険金を受領できた時は、甲及び乙は同条第4項第2号の規定に従います。

第13条(車に関する諸費用の負担)

  1. (1)

    車に関する自動車取得税、自動車税(軽自動車税を含む)、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料は、契約書面(Ⅱ)欄当該各欄に記載された者が同欄の記載に従い負担し、甲の負担分についてはリース料に含まれます。

  2. (2)

    本契約に基づくメンテナンスサービス費用は、車の月間走行キロ数が契約書面(Ⅳ)欄記載の月間契約走行キロ数であるものとして算定されていることを乙は確認します。

  3. (3)

    第1項の諸費用及び第9条第1項第1号に規定する任意保険料について変動があった場合、 又は、 法令の制定、改廃によって、車の保有、運行、取引等に関して新たな費用ないし公租公課が課せられた場合、その宛名、名義人の如何にかかわらず、甲はその差額、又は新たな費用ないし公租公課を乙に請求することができます。

第14条(車の所有権侵害等の禁止)

  1. (1)

    乙は、甲が車に甲の所有権を表示する旨要求した時は、直ちに甲の指示に従い、これを表示します。

  2. (2)

    乙は、車について次の行為、その他甲の所有権を侵害する行為をしてはなりません。

    1. 担保にいれること。

    2. 第三者に譲渡し、又は占有名義を移転すること。

  3. (3)

    乙は、甲の書面による事前承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできません。

    1. 車について造作、加工等その他一切の原状を変更すること。

    2. 車を第三者に転貸したり、本契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること。

    3. 車の使用の本拠地もしくは車庫又は保管場所を変更すること。

  4. (4)

    車に附合した他の物件の所有権は、甲が書面により乙の所有権を認めた場合のほか、無償で甲に帰属します。

第15条(通知・報告事項等)

  1. (1)

    乙又は連帯保証人は、次の各号の一に該当した場合には、その旨書面で甲に通知するものとします。

    1. 住所、商号、氏名、勤務先、営業目的、リース料等の支払口座を変更した時。

    2. 代表者を変更した時。

    3. 事業の内容に重要な変更が生じた時。

    4. 第16条第1号ないし第6号の事実が発生し、又はそのおそれがある時。

  2. (2)

    乙は、甲から要求があった場合には、その事業の状況を説明し、営業報告書その他甲の指定する関係書類を甲に提出します。尚、乙は甲が官公庁、金融機関等に対し、乙の財産・経営・業況等に関し照会し、必要な資料を請求することについて同意します。

第16条(契約解除)

甲は、乙が次の各号の一に該当した時、又は連帯保証人が次の第2号ないし第4号の一に該当した時は、催告をしないで通知のみで本契約を解除することができます。本契約が解除された場合、解除日までに基準支払日を経過した月の分のリース料等の内、未払いのリース料等について、第4条第1項但書の優先適用規定は、何らの通知催告を要せず、解除と同時に当然にその効力を失うものとし、乙はこの未払いリース料等を規定損害金に加算して甲に支払います。

  1. リース料等の支払いを1回でも怠った時。

  2. 小切手又は手形の不渡りを1回でも出した時。

  3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受けた時。

  4. 破産、民事再生法適用申請、会社更生法適用申請、会社整理適用申請、特別清算適用申請の申立があった時。

  5. 営業の廃止、休止、解散の決議をした時、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた時。

  6. 経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある時。

  7. 車について必要な保存行為をしない時(所在不明時を含む)。

  8. 本約款の条項又は甲との間のその他の契約事項の一にでも違反した時。

  9. 乙が甲以外の債権者に対して債務の履行を遅滞したとき。

  10. 連帯保証人が前各号の一つにでも該当した場合において、甲が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき。

  11. 乙又は連帯保証人が、第33条第1項に定める暴力団員等もしくは第33条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第33条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第33条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

第17条(車の返還)

  1. (1)

    リース期間の満了、解除、その他の事由により本契約が終了した時は、乙は直ちに車を甲に返還します。

  2. (2)

    乙は車を返還する際は、第14条第4項で甲に帰属したものを除き、乙の責任と負担で車を原状に回復したうえで、乙の費用負担において車を甲の指定する場所に、甲の指定する方法に従って返還します。

  3. (3)

    前項の場合において、乙が車を原状に回復しない場合には、甲は付着した物件の所有権を取得することができ、乙はこれに対し返還又は利得償還請求等をすることができません。

  4. (4)

    乙が車の返還を遅滞した時は、甲又は甲の指定する者が車の所在場所から車を回収することができ、乙又はその代理人もしくは従業員はこれを拒むことはできず、又、何ら異議、苦情の申立、妨害、損害賠償の請求等の行為もすることはできません。万一、車の返還が遅れた時は、甲は遅延日数に応じリース料等相当額の損害金を乙に請求できます。この場合、乙は本約款の車の使用、保存、返還等に関する規定(第21条第2項を含む)に従います。

第18条(期限の利益の喪失等)

  1. (1)

    第16条各号の一の場合においては、甲は次の全部又は一部をすることができます。

    1. 乙の甲に対する全部又は一部の債務について、期限が到来したものとみなすこと。

    2. 甲乙間に締結された全部又は一部の契約の同時解除。

    3. リース料、又はその他の費用の全部又は一部の即時弁済の請求。

    4. 物件の引揚げ、又は返還の請求。

  2. (2)

    甲によって前項の措置が取られた場合でも、本契約に基づくその他の乙の義務は免除されません。

第19条(規定損害金)

第12条により車が滅失、盗難、毀損、損傷を原因として本契約が終了する場合に、その原因が乙の故意又は重大な過失を除く天災地変等の不可抗力による時、又は契約解除事由が車の使用、保管の変動によるものであり甲が相当事由と認めた時は、規定損害金より、自動車税、重量税、自賠責保険料、自動車保険、メンテナンス料等、未着手相当額(但し、保険料については解約返戻金相当額)を控除します。尚、規定損害金とは未払いリース残金相当額と甲規定の車両残存価格の合計額をいいます。

第20条(返還車の精算)

第17条に基づき甲が車の返還を受けた時は、車についての甲の選択により次のいづれかの処置をとり、当該金額を規定損害金が完済されている時に限り、規定損害金の額を限度として乙に返還します。但し、乙が規定損害金その他本契約又は本約款に基づく甲に対する債務を完済していない時は、甲は前記の返済すべき金額を乙の債務弁済の一部又は全部に充当します。

  1. 財団法人日本自動車査定協会の評価、又は、甲指定のオークション(競争入札)会社において売却した実額等、公正な基準に従って評価し、評価額から車の占有回復後、評価するまでに要した費用一切を差引いた金額。

  2. 前号に準じた相当の価額で処分し、処分代金が生じた時は、処分代金から車の占有回復後、処分するまでに要した費用一切を差引いた金額。

第21条(期間満了・再リース)

  1. (1)

    再リース契約は原則として締結出来ないものとします。但し、新たなリース契約に関しては、与信状況に基づき締結できるものとします。

  2. (2)

    前項に基づく新たなリース契約を締結しなかった場合でも、リース期間満了後、乙は次の各号に従うほか、本約款の車の使用・保存・返還等に関する規定に従います。

    1. 第14条第4項で甲に帰属したものを除き、乙の責任と負担で車を原状に回復したうえ、甲の指定する期日に指定する場所に車を返還します。

    2. 車の返還が遅れた場合に、甲から要求があった時は、返還完了まで遅延日数に応じリース料相当額の損害金を甲に支払います。

第22条(残価清算)

契約書面(Ⅶ)欄において「オープンエンド」と記載された場合において、甲は前条に基づき車の返還を受けた時は、車について直ちにこれを相当の価額で処分し、処分代金から処分手数料及び処分手数料に対する消費税額を控除した(但し、リース期間満了後直ちに乙と甲との間で新車を目的とした新たなリース契約を締結した場合は控除しない)残額が、契約書面(Ⅶ)欄記載の価額(以下残価という)を下回った場合にはその差額及び差額に対する消費税額を乙に請求するものとし、乙は請求後直ちにこれを支払い、残価を上回った場合には、甲はその差額及び差額に対する消費税額を乙に支払います。尚、契約書面(Ⅶ))欄において「クローズエンド」と記載された場合は、本条は適用されないものとします。

第23条(甲の権利)

  1. (1)

    甲は、本契約による権利を守り、回復するため、又は第三者より異議、苦情の申立を受けたため必要な措置をとった時は、車の搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を乙に請求できます。

  2. (2)

    甲は、本契約に基づく権利、又は車の所有権及び本契約に基づく権利、義務をその地位と共に金融機関その他の者に担保に入れ又は譲渡できます。

  3. (3)

    甲又は甲の指定した者は、いつでも乙の事務所など車の保管場所に立ち入って、車の現状・保管状況等を点検、調査することができます。又、これらに関する報告を求められた時は、乙はいつでもこれに応じます。

第24条(自動車の預り)

甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、車を一時引き揚げることができるものとし、乙は異議なくこれに応じます。

  1. 乙が故意又は重大な過失により、第3条の規定に違反したとき。

  2. 乙が第16条各号の一に該当したとき、又はそのおそれがある相当の理由があるとき。

第25条(甲による権利の移転)

甲は、乙が第16条の各号の一に該当し、又は、本契約に違反した時は、甲の任意の時期において、車並びに本契約の甲の地位(権利、義務一切を含む)を第三者に譲渡し、第三者をして本契約に基づく甲の権利を行使させることができます。

第26条(担保)

債権保全を必要とする相当の事由が生じた時は、乙は甲の請求によって、直ちに甲の承認する担保もしくは増担保を差し入れ、又は連帯保証人をたて、もしくはこれを追加します。

第27条(費用等の負担)

  1. (1)

    本契約の締結に関する費用及び本契約に基づく乙の債務履行に関する一切の費用は乙の負担とします。

  2. (2)

    前項の費用及び本契約に基づく乙の債務を甲が立替払いをした時は、乙は甲に立替金を直ちに支払います。この場合において、甲の要求があった時は、乙は完済まで年14.6%の割合(1年に満たない端数期間については1年を365日とする日割計算による)による利息をこの立替金に含めて甲に支払います。

第28条(相殺の禁止)

乙は、本契約に基づき甲に対し負担する債務を、甲又は甲の承継人に対する乙の債権を以て相殺することはできません。

第29条(甲の通知)

甲において、乙又は連帯保証人に対する通知をする必要を生じた時は、変更の通知のない限り、契約書面の住所欄・氏名欄の記載に従って通知を発するを以て足りるものとし、その通知が通常到達すべかりし時に、その通知内容の効果を生ずるものとします。

第30条(弁済の充当)

本契約に基づく乙の債務弁済が債務全額を消滅させるに足りない時は、甲は、甲が適当と認める順序方法により充当することができます。

第31条(連帯保証人)

  1. (1)

    連帯保証人は、本契約に基づく乙の甲に対し負担する一切の債務(規定損害金及び遅延損害金を含む)を保証し、乙と連帯して債務履行の責に任じます。

  2. (2)

    連帯保証人は、甲がその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。

  3. (3)

    連帯保証人は保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、乙と甲との取引継続中は、甲の同意がなければこれを行使しません。もし、甲の請求があれば、その権利又は順位を甲に無償で譲渡します。

第32条(貸渡許可)

本契約に基づく甲の車についての乙に対する貸渡義務は、道路運送法に基づく貸渡許可が得られることを条件とします。

第33条(確約事項)

  1. (1)

    乙は、乙又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

  2. (2)

    乙は、乙又は連帯保証人が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

    1. 暴力的な要求行為。

    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。

    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。

    5. その他前各号に準ずる行為。

第34条(公正証書)

乙及び連帯保証人は、本契約並びに本約款第4条、第5条、第12条、第16条、第17条、第19条、第21条、第22条に基づく金銭債務の履行を怠った時には、強制執行を受けても異議がないことを承諾のうえ、甲から請求あり次第、乙の負担で契約書面を公正証書とします。

第35条(合意管轄)

甲、乙及び連帯保証人は、本契約についての紛争解決について、甲が任意に選択する地方裁判所を管轄裁判所とします。

第36条(特約)

表記特約欄に記載の特約は本契約の一部であり、他の条項に優先して適用され、本契約と異なる合意は、ここに記載するか、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はありません。

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